無断駐車の「罰金」を払わないとどうなる? (2/2ページ)

学生の窓口



■「損害賠償請求」されて当然
間違えて無断駐車してしまったら、どうすれば良いのか? 「罰金〇円」は成立しないので従う必要はないが、その場所を利用した料金を支払う義務がある。バックれていると訴えられることになるのだ。
もし誰かが契約している場所にクルマを駐めてしまったら、実損額、つまり駐車時間に応じた利用料金などを支払う義務が生じる。理由はカンタンで、
 ・自分が契約している場所なのに、誰かのクルマによって使えなかった
逆に考えると、
 ・そのクルマがなかったら、損が発生していなかった
からで、不便な思いをさせられたことに対する慰謝料、オーナーが別の駐車場を利用せざるを得なかったらその料金も支払う義務が生じる。これもすべて民法・709条に記されているように「損害賠償請求」なので、応じなければ訴えられても文句はいえない。
看板に記されているような罰金を支払う必要はないにせよ、与えた「損」はきちんと償う必要がある。意図的な無断駐車は論外として、知らずに駐めてしまったら、持ち主や借りているひとと話し合い、双方が納得のゆく金額を支払おう。
無断駐車の「罰金」を払わないとどうなる?
■まとめ
 ・民間の駐車場の「罰金〇円」は、そもそも罰金として成立していない
 ・看板に書いておいても、利用者が「合意」しなければ無効
 ・間違えて無断駐車してしまったら、実損額を支払う義務が発生する
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