正しく知りたい!「セルフメディケーション税制」と医療費控除 (1/3ページ)

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正しく知りたい!「セルフメディケーション税制」と医療費控除

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会社員の方はそろそろ年末調整の期限を迎え、確定申告の季節ですね。
所得税が還付されるのを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか?

ところで、「医療費控除は年末調整ではできない」ということをご存じですか。

たくさん病院にかかった場合の“医療費控除”は、年末調整では対応できないので、会社員でも還付申告か、2月中旬からの確定申告が必要です。

そこで今回は、ファイナンシャルプランナーの筆者と、どこまでが医療費控除の対象なのか確認してみましょう。1月から始まる“セルフメディケーション税制”についてもお話します。

■医療費控除って何?
医療費控除は、生計を一にする配偶者や子供、その他親族が病院にかかった時、支払った医療費から出産育児一時金や高額療養費、医療保険の給付金等もらった分を差し引いた額が、原則10万円以上のとき、所得から支払医療費を差し引いて所得税律をかけて計算します。

自己負担した医療費が10万円なら年収500万円のサラリーマン家庭(妻専業主婦、15歳以下の子供1.人)で、所得税約1万円が還付されるでしょう(生命保険料控除、住宅ローン控除などは考慮せず)。

■こんな費用は医療費控除になる?
では、「医療費控除として認められる費用」をご紹介しましょう。支払った医療費から高額療養費や出産育児一時金、民間保険の給付金など受け取った額(確定していない場合は見込み額)を差し引きます。

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