税理士も頭を悩ませる「為替差益を計上するタイミング」について専門家が解説 (1/2ページ)

相談LINE

税理士も頭を悩ませる「為替差益を計上するタイミング」について専門家が解説

個人の確定申告で税理士も頭を悩ませる問題の一つに、為替差益の問題があります。為替差益とは、外貨建ての資産を持っている場合における、円換算による利益を言います。例えば、一ドル100円の時に1万ドルの預金をした場合、1ドルが120円になれば、為替差益は20万円(=(120円―100円)×1万ドル)と計算されます。
この為替差益については、所得税の計算上雑所得として課税されることになりますが、実務上、問題になるのは為替差益を計上するタイミングです。

■同一通貨の場合の疑問点

税理士からもよく質問があることですが、例えば10万ドルの外貨預金(預入時は1ドル=100円)を使って、アメリカの賃貸不動産を10万ドルで購入する場合の取扱いについて、混乱します。例えば、購入した場合のレートが1ドル=120円とした場合、円建てでこの取引を考えると200万円(=(120円―100円)×10万ドル)の為替差益が発生していることになります。

一方で、従来から持っていた米ドルを使って賃貸不動産を買った訳ですから、本人の理解としては、買った段階では何かしらの利益が発生している訳ではありません。このため、雑所得として200万円を申告する必要があるのか、往々にして問題になります。

■国税庁の取扱いを見ると

先に結論から申し上げますが、この場合には、200万円の雑所得の申告が必要になります。と言いますのも、従来は米ドルという資産だったものが、賃貸不動産という全く別の資産に転換したからです。

専門的になりますが、例えば持っている建物を他人の土地と交換した場合には、建物の譲渡所得を申告する必要があります。これと同様に、別の種類の資産に転換した場合には、その利益を申告するのが妥当である、このような整理がなされています。詳細につきましては、こちらの国税庁の質疑事例をご参照下さい。

「税理士も頭を悩ませる「為替差益を計上するタイミング」について専門家が解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧