離婚したときに「子供名義の預金」はどうなる?

まいじつ

alexlmx / PIXTA(ピクスタ)
alexlmx / PIXTA(ピクスタ)

結婚して子供ができると、教育資金などとして子供名義で積み立てるケースはよくあることだ。しかし、子供が大きくなって、この積立金を使う前に親が離婚してしまうケースは少なくない。そういった場合、この積立金は誰のものになるのかと揉めるケースもあるという。

例えば、子供の親権については女性が持つことが多いが、そうすると、子供名義の金銭もすべて女性が管理することになるのだろうか。離婚裁判や調停を多く担当してきた弁護士が、基本的な財産分与の考え方について、次のように解説する。

「婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に夫婦の貢献度に応じて分配することを『財産分与』といいます。その対象となる財産は、『共有財産』と呼ばれており、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されされてきた財産すべて(預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金など)を含みます。名義が夫婦どちらか一方とされていても、婚姻中に夫婦が協力して得た財産であれば、名義に関係なく財産分与の対象になります。よって、名義が子供とされていても、多くの場合、夫婦の協力によって形成された財産であると考えられるため、夫婦で分けることになります」

財産分与の対象になるならないの差

しかしながら、その預金の原資が、父母以外の者から贈与されていた場合、例えば出産祝い金や入学祝い金を貯めていたような場合は、子供固有の財産として夫婦の共有財産とはならず、財産分与の対象にならないと考えられるらしい。

また、子供名義の預金が、単に夫の収入を貯めていただけではなく、子供の将来の教育費や結婚資金など、子供のために使う目的を明らかにして貯めていたものだった場合には、親から子供に贈与されたものとして、夫婦の財産とは別のものになるという考え方もあるという。

ちなみに、婚姻前から夫婦一方が持っていた財産や、婚姻中に取得した財産であっても夫婦の協力とは無関係に取得された財産は『特有財産』と呼ばれ、財産分与の対象にはならない。特有財産としては、独身時代に貯めた預金や、夫婦のいずれかが相続によって取得した財産などが該当する。

また、特有財産であっても、婚姻後にパートナーの協力によって価値を維持できた、または価値が上がったといえるような場合には、財産の維持や財産価値の上昇における貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もある。

財産分与に関しては、ケースバイケースで結果が違ってくるということが言えそうだ。

【画像】

alexlmx / PIXTA(ピクスタ)

「離婚したときに「子供名義の預金」はどうなる?」のページです。デイリーニュースオンラインは、お金法律マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧