「熟年離婚」で弁護士に相談するといくらかかるのか? (1/2ページ)

まいじつ

sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
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12月、俳優の船越英一郎と松居一代が離婚し、松居の会見が大いにテレビ番組を賑わせた。そのほかにもプロレスラーの長州力、野村真美、片岡鶴太郎など、2017年も熟年離婚をした芸能人や有名人は多い。

実際に、一般人も熟年離婚は年々増えている。厚生労働省が発表しているデータによると、同居期間20年以上の夫婦の離婚件数は、1985年が2万434組だったに対し、2015年には3万8641組になっている。つまり、30年間で熟年離婚は2倍近くに増えているのだ。

熟年離婚が増えている背景として、専業主婦が減って女性が社会で活躍するのが一般的なってきたということが挙げられる。法律的には、貯蓄など結婚生活で築いた財産や資産は、夫婦は折半することが決められているし、2007年に始まった『年金分割制度』により、老後の支えである年金も離婚後の妻に支給されるようになったこともある。安倍晋三首相がアベノミクス3本目の矢の『成長戦略』のなかで、“女性が輝く日本”ということを掲げたのも、少しは追い風になっていたかもしれない。

ケースによって弁護士費用は違う

熟年離婚での争点は、金銭になることが多い。特に子供が成人していれば、もはや親権は争点にならないし、養育費も問題にはならない。夫が妻にどのくらいの財産を分けなければならないのかという話だ。できるだけ多くの財産を勝ち取るためにも、弁護士に依頼するのが最善策だが、では弁護士報酬は一体どのくらいなのか。知っているようで、実はほとんどの人が知らないだろう。

離婚関連を得意とする女性弁護士がこう説明する。

「弁護士への報酬は、現在は自由化されていますが、以前は統一の報酬規程がありました。現在もその旧報酬規程を採用している弁護士が多いので、それを目安として考えておくとよいでしょう」

日本弁護士連合会(日弁連)の規定では、民事の非訴事件について、具体的には次の通りになるという。事件の経済的な利益の額によって、報酬は異なっている。

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