準確定申告による還付金の受取り方と課税関係を解説!

心に残る家族葬

準確定申告による還付金の受取り方と課税関係を解説!

還付金詐欺が巷間を騒がせている。還付金とは、税金について払い過ぎ若しくは減免があった場合に納税者へ返金されることを言う。通常だと納税者が税務署に対して行う還付請求や、都道府県並びに市町村に対して減免に関する手続きを行うことにより還付される。言い換えれば、納税者側がある程度行動を起こさない限り、還付金は発生しないものなので、電話によって還付金云々という話は有り得ない。ところでこの還付金、相続税にも関係があることをご存じだろうか。

■準確定申告とは?

財産を所有している者が亡くなった場合、その人が何等かの所得(家賃収入他)があり、所得税の確定申告をしていたならば、亡くなった日の翌日から四ヶ月以内に準確定申告手続(所得税法第16条他)をしなければならない。そして、亡くなった人に公的年金等の収入があり、当該年金から源泉所得税が徴収されている場合、あるいは予定納税をしていた場合には所得税を払い過ぎている可能性があるため、所得税の還付金が発生することがある。

■還付金は誰が受取る?

還付金が発生した場合、原則的には各相続人が相続分に応じて還付金を受け取ることになる。また、別の方法としては、相続人の代表者が一括で受け取ることもできる。この方法には、他の相続人全員の委任状が必要となるので注意が必要だ。余談だが、委任状のひな型が大阪国税局のホームページに記載されているので、参照してみるものいいだろう。還付金の還付方法だが、相続人達が指定する銀行口座に振り込まれる。

■還付金には相続税 還付加算金は所得税

還付金が支払われる際、利息に相当する還付加算金が当該還付金と合算されて支払われることになる。ここで相続税との関係について見てみると、還付金は相続財産に該当するため、相続税が課税(国税通則法第58条他)されることになる。では、還付加算金はどうなのかというと、所得税の課税対象(所得税法第125条2項他)となる。還付加算金が支払われた日の属する年の翌年の確定申告期間に、確定申告手続きをしなくてはならない

■住民税には還付金は発生しない

最後に、亡くなった人の住民税の扱いはどうなのかというと、還付金は発生しない。これは、住民税の計算方法からきている。住民税は毎年1月1日から12月31日の所得について課税されるため、亡くなった年の所得に課税できないからだ。課税できない以上還付も発生しないことになる。詳細は省略するが、自分または家族が該当する可能性があれば、犯罪予防の観点並びに終活の一環として専門家に相談するか、市町村の窓口に聞いてみることを勧める。

「準確定申告による還付金の受取り方と課税関係を解説!」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧