「受取配当益金不算入制度」の概要と有効な活用方法を税理士が解説! (2/2ページ)
受取配当益金不算入制度は日本の法人税の二重課税を防止するものですので、日本の法人税の対象にならない外国法人は対象外とされています。
同様に、2の公益法人についても、一定の場合を除いて法人税は非課税です。このため、対象外とされています。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。