相続税法や租税特別措置法で認められている相続・贈与税が非課税となる財産 (1/2ページ)

心に残る家族葬

相続税法や租税特別措置法で認められている相続・贈与税が非課税となる財産

相続税が課税されない規定がある。それは、基礎控除額やみなし相続財産(生命保険金・死亡退職金他)の非課税があり、更に墓地墓石仏壇仏具等日常礼拝に使用する物は相続税非課税となっている。また、被相続人が死亡時に所有していた資産のうち、マイナスの資産即ちローンの残債には相続税非課税である。これらは、相続税法第12条並びに租税特別措置法第70条他に詳細に規定されている。

■壺切御剣とは?

規定を読み込んでいくと、皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物とある。当該規定にある物とは、壺切御剣(つぼきりのみつるぎ)とされている。簡単に解説してみると、皇室において皇太子に相伝される守り刀であり、立太子の際に今上天皇から授けられる。由来としては、西暦893年(寛平5年)に宇多天皇が敦仁親王(後の醍醐天皇)の立太子の際に壺切御剣を下賜したのが始まりとされている。現在継承されている壺切御剣は二代目とのことだが、初代は平安時代後期に火災で焼失された。その後に二代目が作成されたが、承久の乱にて所在不明となった。しかし、西暦1258年(正嘉2年)に発見され、以後現在まで皇室にて継承されている。

■壺切御剣は贈与税が非課税だけど刀剣は贈与税課税対象

考えてみると壺切御剣の下賜は完全な生前贈与に該当し、尚且つ贈与税の課税対象となってもおかしくはないのだが、壺切御剣は前述の皇室経済法第7条に規定される皇位とともに伝わるべき由緒ある物に該当するため相続税は非課税となっているのだ。因みに法的には、民法上の所有者は今上天皇となり、使用賃借契約によって皇太子が占有している状態となるようだ。

■日常礼拝に使用されているものでも税務署の担当者次第では課税対象となる

由緒正しい物が代々大切にされ、後世に伝わっていくことは素晴らしいことだ。例えそれらが日常礼拝に使用される物でなくとも、途切れることなく子々孫々に渡り受け継がれていって欲しいと考える。しかし、状況においては相続税や贈与税が課税されることもあるので注意が必要となる。壺切御剣のような極端な例は別としても、税務署の担当官によって相続税の課税非課税は判断されることもある。

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