葬儀終了後に支援を受けることができる葬祭費給付金制度を解説

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葬儀終了後に支援を受けることができる葬祭費給付金制度を解説

都道府県や市町村において、葬儀費用の一部を支給して貰える制度がある。葬祭費制度と呼ばれ、一定の要件を満たした人が所定の手続きをすれば葬祭費として一定の金額を支給して貰える。今回は、葬祭費の支給について実際の手続きを簡単に解説してみよう。例として、東京都渋谷区を挙げてみた。

■東京都渋谷区で葬祭費を申請する場合

渋谷区の葬祭費の申請だが、渋谷区に居住し、渋谷区国民健康保険に加入している人が死亡し、その人の葬儀を行った場合七万円が支給される。但し、葬儀を行った日の翌日から二年以内に申請しないと支給を受けられなくなる。申請時における必要書は次の通り。

(1)亡くなった人の国民健康保険証
(2)葬祭費の領収証
(3)葬祭を行った人の印鑑
(4)葬祭を行った人の預金口座の通帳
(5)申請書

葬祭を行った人とは喪主または遺族代表となる。そして、(5)の申請書だが、渋谷区のホームページで申請書用紙をプリントアウトするか、直接窓口で申請書用紙を貰うことができる。

渋谷区でもう一つ。亡くなった人が、渋谷区後期高齢者医療被保険者証の交付を受けていた場合だ。申請手続き並びに支給される金額は国民健康保険と同じである。申請は直接窓口で行うか、郵送でも受け付けて貰える。

■自治体で異なる支給額

一例を挙げてみたが、注意して欲しい点がある。それは、東京23区ならば支給額も一律であり、手続きも同一となる。しかし、他の都道府県や市町村の場合だと異なることが多いのだ。異なる点は支給額だ。関東地方のみ調べてみたが数千円から数万円のところが殆どで、五万円を超えるのは稀であった。あくまでも一部のみ支給となっているので、全額支給にはならないことに留意されたい。

■申請し忘れを防ぐためにエンディングノートを活用

葬祭費の支給を受けた場合、相続税は非課税(相続税法第13条・国民健康保険法第68条他)となる。また、前述のように二年間の時効がある。折角支給を受けることができるにも関わらず、失念により申請せず、葬祭費の支給を受ける権利を喪失するのは勿体ない。終活の一環として、親や家族が居住する住所地を把握し、葬祭費申請の手続きについてエンディングノートに記載しておけば失念することを防ぐことができるであろう。

■転居した場合でも、手続自体に大きな差異はない

また、転居した場合においても、住所変更手続きと同時に国民健康保険も変更すれば問題ない。転居先の市町村の窓口に申請すれば良い。なお、転居直後に各種手続きをしている最中に亡くなった場合、どちらの窓口に申請するのかというと、転居前の住所地の窓口となるが、確認しておいた方が良いだろう。

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