「源泉徴収をしない会社と源泉徴収を拒む従業員」ーー源泉徴収の真実とは? (1/2ページ)

相談LINE

「源泉徴収をしない会社と源泉徴収を拒む従業員」ーー源泉徴収の真実とは?

皆様が貰われるお給料については、所得税が天引きされていると思います。この天引きが源泉徴収ですが、源泉徴収はお給料などを貰われる方から、前倒しで所得税を徴収する手続きです。このため、年末調整や確定申告において、所得税の計算期間である暦年ベースで所得税を再計算した場合、源泉徴収された税額が暦年ベースの税額と差額があれば、その差額は精算されることになります。

このような仕組みがあるため、中には従業員に給料を払っても、従業員が最終的に確定申告をして国に所得税を納めるのであれば源泉徴収は必要ないのではないか、といった質問をされる方がいます。源泉徴収は義務ですので、当然ながら必要があるという回答にしかなりませんが、一歩進んで押さえていただきたい事項があります。それは、お給料などを支払う雇用主の源泉徴収義務と、お給料などの支払いを受ける方の所得税を納める義務は全く別物であるということです。

■全く別物であるという意味

このことを具体的に申しますと、例えば従業員が源泉徴収に反発し、源泉徴収を拒んだとします。拒まれたためその従業員から所得税を源泉徴収できず、雇用主が源泉所得税を納税できないとしても、納税できない責任は従業員ではなく雇用主にあるとされます。このため、従業員から所得税を徴収できない場合には、上乗せで税金を雇用主は納めさせられる訳で、徴収しなければ大変な負担になります。

従業員はまだしも、このことが問題になるのは源泉徴収される一定の報酬についてです。一定の報酬については、源泉徴収しなければならないとされますが、支払先が源泉徴収を拒否したり、源泉徴収を失念したりした場合、同様に税務署からその報酬に関する源泉所得税を納税するように指導されます。その支払先から所得税を取り戻せればいいですが、継続的に取引がある支払先は別にして、単発の取引先であればそれが難しいことがよくあります。

■本来は確定申告でも返してもらえない

この全く別物であるという仕組みは、実は年末調整の計算ミスについても妥当します。実務においては、年末調整で生命保険料控除をし忘れた場合、確定申告で生命保険料控除を申告すれば、生命保険料控除の適用を受けることができます。

「「源泉徴収をしない会社と源泉徴収を拒む従業員」ーー源泉徴収の真実とは?」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧