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心に残る家族葬

「相続税対策の王道 生命保険の活用」を解説

相続税対策として最も実施されているもの、それは生前贈与だ。では、次点で実施されているものは何だろうか。以前は普通養子縁組や小規模宅地の特例の適用であったが、最近の傾向だと生命保険の加入だとされている。今回は、相続税対策と生命保険について簡単に解説してみよう。

■死亡保険金の非課税控除額

生命保険の相続税に対する節税効果には、最初に死亡保険金の非課税控除額(相続税法第3条他)が挙げられる。被相続人が亡くなって生命保険金が保険会社から支払われた際、当該生命保険金の保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合、当該生命保険金は相続税の課税対象となる。但し、次の算式 500万円×法定相続人の数 までは相続税は非課税となり、算式により求められた金額を超える部分に相続税が課税される。つまりこの非課税額を上手く利用できれば、有効な節税対策になり得るのだ。


■相続税納付に充当が可能な生命保険金

次は、生命保険金の持つ重要な側面だ。相続税対策の内、節税以外に重要な対策として資金繰りがある。それは、相続税の納付額が高額になる場合が多く、相続税の納付期限までに高額の金員を用意することが困難なことが多いからだ。

相続税並びに贈与税には物納と延納という特例がある。通常税金は納付期限までに現金一括納付が原則だが、相続税並びに贈与税は高額になることから特例が認められている。しかし、最近の傾向では税務署において、物納と延納の特例が認められず、現金一括納付とされることが増加しているのだ。
特に不動産のみ所有していた被相続人だと、相続税納付額に見合う現金を短期間で用意することは猶のこと困難なのだ。何故かというと、土地等の不動産は短期間で売却することができない場合が多く、また金融機関で土地等を担保に金員を借り入れても、高額の借り入れになるため審査に時間がかかり、最悪の場合だと納付期限に間に合わなくなってしまうからだ。契約内容にもよるが、生命保険金は一定額の金員が被相続人の死亡後に入金されるため、生命保険金を相続税納付額に充当すれば、時間も手間も大いに省ける可能性が出てくる。

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