「消費税10%」のダメージを“最小限に抑える”方法 (1/2ページ)

日刊大衆

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 今年の10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられる。「財界は増税で消費者が買い渋り、不況を招くことを警戒していますが、実際、10%アップが一般家計に与える影響はかなり大きいでしょうね」(経済誌記者)

 ただし、備えあれば憂いなし。増税のダメージを最小限に抑えるため、税務書類請負『タチバナコンピュータサービス』(東京都渋谷区)の代表で、税務に精通する橘静枝氏に、“知らないと損する消費増税対策法”を聞いてみた。

 まず、最大のポイントである「軽減税率」の対象品を見極めておきたい。

「軽減税率対象品目とは、生活するうえで必要不可欠な食料品などの消費税を8%に据え置くというものです」(橘代表)

 軽減税率が適用されるのは、「食品、飲料品」が基本だが、「酒類」や「外食」には適用されない。「食料品と同じく生活必需品の水道水や、医薬品・医薬部外品が対象外なのは、矛盾していますね」(前同)

 新聞も軽減税率が適用されるが、スポーツ紙や夕刊紙の類は適用外。「酒類は対象外ですが、ノンアルコールビールや甘酒は8%に据置きとなります。軽減税率が適用される品目はおかしなところが多く、たとえば、社員食堂で提供される食事は外食扱いで10%。ペットフードなども10%となります」(生活情報誌記者)

 最も物議を醸しているのは、「外食(その場で食べれば)10%だが、テイクアウト(持ち帰り)だと8%」という“珍ルール”だ。

「マクドナルドや吉野家のドライブスルーで500円の商品を買ったら、持ち帰りなので消費税は8%で540円ですが、店内で同じものを食べると10%の税がかかり、550円になるわけです。コンビニ内に設置されたイートインコーナーで購入した弁当を食べる場合も、厳密に言えば税は10%。持ち帰れば8%になります。ならば、持ち帰りを装って弁当を買い、すぐに戻って来て店内で食べたら、どうなるんでしょうか(笑)」(前同)

 10月以降は、昼食は店で食べず職場に持ち帰る人が激増するはずだ。となると、テイクアウトサービスがない店は、客が激減するかも。デリバリー(出前)の場合は、「8%に据え置きですから賢く利用しましょう」(同)となる。

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