仮想通貨で決済したり譲渡したときの課税関係を税理士が解説 (1/2ページ)

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仮想通貨で決済したり譲渡したときの課税関係を税理士が解説

去る11月22日、国税庁から仮想通貨に関する税務のFAQが公表されました。このFAQにおいて、仮想通貨を使って商品などを購入する場合の取扱いに関し、以下と解説されています。

■162000円の商品を0.3ビットコインで支払った場合

【問】
162,000 円(消費税等込)の商品を購入する際の決済に 0.3 ビットコインを支払った。なお、取引時における交換レートは1ビットコイン=540,000円であった。

【答】
上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりです。

162,000 円
(2,000,000 円÷4ビットコイン) × 0.3 ビットコイン = 12,000 円
[商品価額]   [1ビットコイン当たりの取得価額]   [支払った数量]   [所得金額]

金銭で支払った場合には特に所得が発生しませんが、ビットコインを使った場合には所得金額が発生しますので注意したいところです。

■金銭の譲渡には課税なし

税法上、お金を使っても、原則として法人税や譲渡所得税の課税はありません。一方で、お金以外の資産を譲渡すると、それがお金以外の交換であっても法人税などが課税されます。ビットコインは支払手段ではあるものの、厳密には貨幣ではないため、お金とはことなる取扱いとなっています。

■時価課税の原則

ところで、税法には時価課税の原則というものがあります。これは取引は時価で行うべきとする原則であり、時価で行わない取引は、税務上は時価で行ったと取引をみなして、課税関係を調整することになっています。

このような原則が設けられているのは、税務上課税の対象になる金額は、取引の利益である所得金額だからです。課税は公平であることが原則ですし、何より税収の確保という問題もありますので、取引金額を適当に当事者で決められるとなると、課税する側は困ります。このため、時価で取引を行うべきとされているのです。

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