反面調査回避の為に最低限するべき事とは?反面調査に税理士は立ち会える? (1/2ページ)

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反面調査回避の為に最低限するべき事とは?反面調査に税理士は立ち会える?

税務調査においては、国税による反面調査が認められています。反面調査は従業員など社内の者を含む取引先を調査する調査をいいますが、このような調査をされると取引先や従業員に大きな負担になりますので、調査される納税者としては、できる限り反面調査されたくないと考えるのが通例です。
このため、反面調査については何とか差し止める方法はないか、といった話をよく聞きますが、法律的には国税の権利であるため、それを差しとめることはなかなか難しいのが現実です。

■事前連絡の徹底を要請する

反面調査に対して最低限納税者や税理士ができることの一つに、反面調査をする前に、国税から事前の連絡をもらうようお願いすることがあります。このような申出をしておくと、調査官によっては、それを汲んでくれることがあります。

しかしながら、法律上、反面調査をする場合、あらかじめ調査をしている法人にその連絡をする必要はないとされています。このため、かなり高圧的に国税にお願いしておかないと、事前に連絡してもらえることはありません。

なお、反面調査をされる取引先に対しても、原則として国税は事前の連絡をする必要はないとされています。

■税理士の立会いはどうなる?

ところで、反面調査でよく問題になることの一つに、反面調査に税理士が立ち会えるかどうか、という問題があります。税務調査される顧問先会社の場合、その顧問を務める税理士は当然に顧問先の税務調査に立ち会うことができます。しかし、顧問先に反面調査がなされる場合、その反面調査に顧問先である税理士が立ち会えるのか、疑義があります。

通常の税務調査とは異なり、反面調査は反面調査先から税金を取ることを目的としておらず、本丸の税務調査に活用できる情報をとることを目的としています。結果として、国税の課税から納税者を守る税理士については、顧問先が課税されることはないため立ち会えないのではないか、といった指摘がなされることが多くあります。

■反面調査も調査の一環

これについては、反面調査も税務調査の一環であることが税理士法で定められていますので、反面調査される場合にも、関与税理士の立会いを求めることが出来ます。

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