消費税増税の経過措置の全体像とそれに対する注意点を税理士が解説(2) (2/2ページ)

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■ファイナンスリース取引については

ところで、解約が難しい資産の賃貸借取引と言えば、いわゆるファイナンスリース取引が挙げられます。ファイナンスリース取引は、解約が難しいことなどを理由に、税務上は原則として、賃貸借ではなく資産を借手に売買したとして、取り扱われます。詳細はこちらをご参照ください。

あくまでも、税務上も賃貸借とされる取引が経過措置の対象になりますので、このようなファイナンスリース取引については、この対象にはならないとされています。


■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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