国外の売上に対する消費税の仕入税額控除について税理士が解説 (2/2ページ)

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これだけ聞くと、日本では控除が認められて消費税の税収が減り、ヨーロッパでは付加価値税の収入が増えると思われるかも知れませんが、逆のケース、すなわちヨーロッパで商品を買って日本で売る場合には、日本の消費税は課税される反面、原則として付加価値税の控除が認められます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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