「10月1日消費税増」で絶対に損しない「8%商品」の見分け方 (1/3ページ)

日刊大衆

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 10月1日から消費税が8%から10%へ。いよいよ庶民の懐を直撃する増税の時代がやってくるわけだが、同時に政府は「飲食料品(酒以外)」と「新聞」を8%に据え置く軽減税率を実施する。

 ところが、その軽減税率が「大混乱を招く」(消費者団体関係者)とされ、早くも「10・1ショック」なる言葉が独り歩きしているというのだ。

 たとえば、街でよく見かけるコーヒーチェーンで同じサイズのアイスコーヒーを頼んでも、店で飲むか、持ち帰るかで税額が変わる。

 株式会社『Money&You』の代表取締役で消費税問題にも詳しいマネーコンサルタントの頼藤太希氏が、こう語る。

「今回、外食は軽減税率から外されました。店で飲めば外食扱いとなって標準税率(10%)がかかります。ただ、テイクアウト(出前も含む)すれば、スーパーで買う食料品と同じ扱いになって軽減税率(8%)が適用されます。しかし、こんなことも起こるわけです。客が店内を見渡すと満席だったので店員に持ち帰るといって8%の消費税でコーヒーを買ったとしましょう。その後、ちょうど席が空いたのでそこに座り、店で飲んだとします。店内で飲んでいるわけだから、その客は10%を支払わなくてはいけない。だからといって店員は客に2%分を追加請求できるでしょうか? 8%と10%の線引きは非常に難しいですし、オペレーションの問題が残ります」

 それは、ランチの際にお世話になっているコンビニ弁当でも同じ。同じ幕の内弁当でも、外の公園で食べると8%、店内のイートイン・コーナーで食べると10%と差が生じる。

 そこで、牛丼チェーンの『すき家』では、店内と持ち帰りの場合の税込価格を統一すると発表した。「牛丼並盛」を例にすると、税込350円で価格を据え置く方針。店内飲食の場合、本体価格319円+消費税10%、持ち帰りの場合は本体価格325円+消費税8%とすることで、税込価格を統一するという。

「同じように価格を税込みで表示している牛丼チェーンなどでも追随するとみられています」(専門紙記者)ただし、『すき家』の場合で言うと、客が支払う金額は同じでも、店内で食べると「牛丼並盛」そのものの料金が、持ち帰り分より6円安くなるという現象が起きる。

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