スマホ決済ならこれ!「消費税10%以上」取り戻す方法 (1/3ページ)

日刊大衆

写真はイメージです
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 10月1日から2%上がった生活の負担。だが、細かく調べるとガッツリお金を奪回する手段が! 必読です!!

 大手コンビニチェーンや飲食チェーンで、クレジット払いなどのキャッシュレス決済を選択すると、増税された2%分のポイントが即、“キャッシュバック”される。「500円のタバコを買ったら、増税分の10円がその場で差し引かれる。値上がり分が相殺されただけなんだけど、なんだか得した気分になる」(50代・会社員)

 消費増税から早1か月。そんな感想を抱く読者も多いかもしれない。消費増税による景気減速に配慮した政府の優遇措置だ。この他にも新車の自動車税が引き下げられ、5000円分がお得になるプレミアム商品券なども発売されている。

 とはいえ、相変わらず景気は低空飛行が続き、今や、“生活死守”は庶民の合言葉になった。そこで今回、本誌は知っているようで知らないオイシイ制度、サービスを徹底調査。各種優遇措置期間中の今こそ、“政府に取られた”消費税10%分、いや、それ以上を取り戻す絶好のチャンスなのだ。

 まずは、意外と知られていない控除制度について。「見落としがちですが、ご両親と同居していなくても定期的に仕送りしていると、扶養控除の対象となります。 ご両親の所得にもよりますが、お財布が一緒(生計一)で、ご両親の生計を支えていると認められるのであれば、控除対象となる可能性が高いと思います」(税理士の中島典子氏)

 所得から48万円が控除でき、所得税と住民税合わせて、8万6000円分税金が安くなるケースもある。しかも条件はあるが、5年間さかのぼって請求できるため、すべて認められた場合、なんと43万円分(8万6000円×5年)の税金を取り戻せるのだ。

 続いて医療費控除。たとえば、病院で15万円かかったとしたら、10万円を超える部分、つまり5万円が控除対象となるが、10万円以上の医療費を使うことは大病でもしない限りないという人もいるだろう。「確かにハードルは高いですね。ただ、その年の途中で退職して収入が少なくなった場合など、所得金額の5%超から医療費控除が適用されるケースもあります」(前同)

 年収100万円の人なら、通常の半分に当たる5万円超からが控除対象となる。

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