事前通知が必要ない反面調査で税理士が出来ることやすべきこととは? (1/2ページ)

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事前通知が必要ない反面調査で税理士が出来ることやすべきこととは?

税務署には、調査先だけでなく、調査先の税務調査で必要になる場合には、調査先の取引先に対しても税務調査をすることが認められています。取引先を調査する税務調査を反面調査と言います。この反面調査について、誤解があることの一つに、反面調査について税理士のサポートを得られないということがあります。このような誤解が生じるのは、反面調査は税理士に連絡せず反面調査先に直接連絡することが多いこと、一般の税務調査ではなく、取引の事実関係を確認するために行われるため、このことを熟知した取引先の社長への質問が重要であることなどの理由が挙げられます。

■反面調査も質問検査権

反面調査の法令上の位置づけですが、反面調査と言っても任意調査であり、国税の調査権限である質問検査権に基づいて行われます。質問検査権に対する回答は、代理人である税理士でも可能ですので、当然ながら反面調査に税理士も立ち会うことができるのです。

なお、立ち会う場合には、顧問契約を結んで毎期その税理士が申告している場合を除き、税務署から代理権があることの証明として委任状の提出を要請される場合があります。

■反面調査と事前通知の関係

一方で、反面調査については、同じ質問検査権の行使である税務調査でありながら、法律上は事前通知の対象から除かれています。このため、仮に事前に反面調査の連絡がなかったからと言って、国税に対して抗議することはできません。

このような取扱いになっている理由については明確ではありませんが、おそらく事前通知をしてしまうと、調査先に通謀されて正しい事実関係の確認が困難になると懸念されたからと考えられます。

■ゴリ押しすると認めてもらえる?

法律の建前は別にして、実務上は国税の調査官に「反面調査する場合には、(反面調査先ではなく、調査先に)事前に連絡をしてください。」と申し出ると、認めてくれることも多くあります。国税としても無用のトラブルを嫌いますので、法律上問題ないとしても、納税者の要望を無下にはできないからでしょう。

反面調査をされると取引関係に問題が生じることもありますから、このような念押しはした方がいいと思われます。

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