イギリスでの児童ポルノ漫画裁判、他人事ではない判決に (1/3ページ)

東京ブレイキングニュース

イギリスでの児童ポルノ漫画裁判、他人事ではない判決に
イギリスでの児童ポルノ漫画裁判、他人事ではない判決に

  2012年、99枚の児童ポルノ画像を保存していたとして逮捕されていた39歳の男性が、懲役9ヶ月執行猶予2年の有罪判決を受けた。保存されていた画像はすべて漫画がアニメのもの。裁判官は「押収された画像は明らかに人間の子どもを想起させるもの。実在の人物が画像に関与していないことは事実であるが、児童の性行為を描写した画像は大きな危険性を秘めている」とした。GIGAZINEが「Gaxette LIve」のニュース翻訳として伝えた。これは他人事ではない。

 イギリスでは1978年の「児童保護法」第1条で「児童のいかがわしい写真」を、

1)18歳未満またはそのように見える者を描写する、

2)いかがわしい、

3)写真または写真のように見える画像を要件として、撮影、撮影の許可又は製造を禁止している。

 また、1988年の「刑事司法」第160条で意図的な所持を禁止した。児童保護法による「いかがわしい」の判断は、「社会で広く認められた礼節の基準」となっている。その際、以下のような基準となっている。

1)写真等が「いかがわしい」ものか否かの判断は、その写真のみて観察することによってのみ行われるべき

2)たとえ性行為を伴わない描写でも、「いかがわしい」とされることがある。例えば、性器等が露出していないものの、上半身は大き目のブラウスと一連のビーズを、下半身は下着のみを着けた、胸を誇示するような14歳の女児の写真、また、裸体主義者のみが集まる水泳プールで撮影された、性欲を喚起するようなポーズを取っていない7歳の男児の裸体の写真が、いずれも「いかがわしい」とされている

3)「いかがわしい」に該当しない写真等を編集したものが、「いかがわしい」とされることがある。テレビで放映されたドキュメンタリー番組から男児の性器に治療を行なうシーンを中心に編集する等した映像が「いかがわしい」に該当するとされた。

 また、2009年検死官及び刑事司法改革法でも「子どもの画像」が禁止されているが、その中に「ポルノ」が含まれている。

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