分掌変更に伴う退職金が認められるかどうかは持ち株数次第?(松嶋洋)

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分掌変更に伴う退職金が認められるかどうかは持ち株数次第?(松嶋洋)

実際に退職していなくとも、実質的な退職があったとして認められる分掌変更に伴う退職金については、分掌変更した後でも経営上主要な地位を占める役員については認められないという取扱いになっています。この経営上主要な地位という用語について、実務上問題になることの一つに、会社に対する支配権を意味する株式数があります。 ほとんどの中小企業は、役員(社長)が会社の株式のほとんどを握っている同族会社です。このよう...

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