国税の最終兵器「評価通達6項」が納税者にとって迷惑以外の何ものでもない

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国税の最終兵器「評価通達6項」が納税者にとって迷惑以外の何ものでもない

相続税や贈与税がかかる財産の評価は、国税庁が交付している財産評価基本通達によって計算することになっています。この財産評価基本通達に基づいて評価して相続税や贈与税の計算をしていれば、原則として税務調査では問題はありませんが、その例外として、財産評価基本通達6項という規定で課税される場合もありますので注意が必要です。この6項は、評価通達で評価した金額が、その財産の時価として著しく不適当と認められる...

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