誰も使う予定がない実家を相続する場合、結局何が大事か専門家に聞いてみた

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誰も使う予定がない実家を相続する場合、結局何が大事か専門家に聞いてみた

平成28年度改正により、空き家問題の解決のため、所定の空き家を譲渡した場合には、居住用財産の特別控除と同様に、3000万円の控除が受けられることになりました。居住用財産の特別控除は、譲渡する者が実際に居住の用に供している物件が対象になりますが、この制度は、実際に譲渡する者が居住している必要はなく、相続などで取得した物件が対象になります。この控除は、居住用財産の特別控除と併用することも可能です。...

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