消滅時効が完成しても貸し倒れにはならない?(松嶋洋)

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消滅時効が完成しても貸し倒れにはならない?(松嶋洋)

民法上、時効という制度があります。これは、ある事実が一定期間が経過したことをもって、その事実が法律上有効になるという制度を言います。いつまでたっても法律上の効果が確定しないと、取引が不安定になることからこの制度が設けられており、時効には大きく分けて取得時効と消滅時効があります。 取得時効とは、一定期間の経過によって法律上の権利を与えるものをいい、例えば不動産を所定の期間占有していれば、その占有者...

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