法人税節税の王道「社宅の活用」の注意点を専門家が解説!
法人税の節税の王道として、社宅の活用があります。会社で社宅を設け、その社宅に社長が住めば、会社は社宅に係る賃料などのコストを経費とすることができます。もちろん、社宅として貸す以上は社長から家賃を徴収する必要がありますが、この家賃は同様の物件を借りる場合の相場としての賃料に比して、相当低くなりますので、かなりの社宅に係るコストを経費とすることができます。 ■社長の持ち家を借り上げる場合 この社宅につ...
法人税の節税の王道として、社宅の活用があります。会社で社宅を設け、その社宅に社長が住めば、会社は社宅に係る賃料などのコストを経費とすることができます。もちろん、社宅として貸す以上は社長から家賃を徴収する必要がありますが、この家賃は同様の物件を借りる場合の相場としての賃料に比して、相当低くなりますので、かなりの社宅に係るコストを経費とすることができます。 ■社長の持ち家を借り上げる場合 この社宅につ...
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