「節税目的の養子」を民法と税法のそれぞれの異なる視点で考えてみる

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「節税目的の養子」を民法と税法のそれぞれの異なる視点で考えてみる

相続税の節税の王道に、養子の活用があることはよく知られています。養子の数に制限はありますが(注:実子が居ればひとりまで、実子がいなければ二人まで)、養子を増やすことで相続税の基礎控除を増やしたり、保険金の非課税金額を増額させたりすることができます。このため、例えば娘の配偶者を養子にするなどして相続税対策をする納税者は多くいます。 この養子の節税について、先日注目すべき最高裁判決が出ています。節税...

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