東京都が改正自転車安全利用条例を2月1日より施行。対象事業者は、「自転車安全利用推進者」選任が努力義務に

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東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 交通安全課のプレスリリース画像
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自転車を事業で使用している、もしくは従業員の通勤に自転車使用を認めている事業者は「自転車安全利用推進者」の選任が努力義務となりました。また、優良推進事業者のうち、一定の基準を満たし、顕著な功労が認められる事業者には知事感謝状が贈呈されます。東京都では、5月1日からは5月31日までの間「自転車安全利用TOKYOキャンペーン」を実施中です。 東京都は2月1日より「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例...

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