遺産分割協議が長引き、申告期限を過ぎるとペナルティが課されるだけではない

心に残る家族葬

遺産分割協議が長引き、申告期限を過ぎるとペナルティが課されるだけではない

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から十ヶ月以内とされている。これは、相続税法上の規定であるので原則変更不可である。もし、何等かの理由で相続税を申告期限までに申告できなかった場合、延滞税や無申告加算税等のペナルティを課せられることとなる。 ■「自然災害」にあった場合のみ、申告期限が2ヶ月延長 原則変更不可としたが、税務署がやむを得ぬ事情があると認めた場合にのみ、相続税の申...

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