弁護士や税理士に払う報酬に源泉は必要だが弁護士法人や税理士法人は不要

相談LINE

弁護士や税理士に払う報酬に源泉は必要だが弁護士法人や税理士法人は不要

税理士や弁護士などに報酬を支払う場合、原則として源泉徴収が必要になります。この徴収税額は、100万円までが10.21%、それを超えると20.42%の税額を徴収しなければなりません。 このあたり、よく知られた話ですが、非常に誤りが多い論点の一つに、交通費などの実費の取扱いがあります。 ■実費だからと言って 弁護士などの請求書を見ると、自身の報酬に加えて、交通費などの実費も請求されることがあります。こ...

「弁護士や税理士に払う報酬に源泉は必要だが弁護士法人や税理士法人は不要」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧