贈与税の時効が適用になるかどうかは、実は経過年数だけじゃない

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贈与税の時効が適用になるかどうかは、実は経過年数だけじゃない

贈与税の時効は、原則として6年、不正取引と認定される場合には7年とされています。このため、仮に10年前に贈与があれば、贈与税の時効が成立しているため税金は課税されないと言われます。 実務上、相続税の申告書を作成する際、贈与税の申告はないものの、7年超前に被相続人が親族に多額の現金を送金していることが判明する場合があります。このような場合、贈与税の時効が経過しているため問題ない、と考える方も多いで...

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