経費の基準について判例を無視する国税とそれに対する納税者としての心構え

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経費の基準について判例を無視する国税とそれに対する納税者としての心構え

個人事業主の所得税の計算上、経費として認められるものは、「業務に直接必要な経費」に限られると国税は説明しています。しかし、法律をしっかりと読むと、「直接必要」とまでは明記されておらず、「業務に必要」なものであれば経費になると書かれています。 この点、実は裁判でも明らかにされています。5年ほど前の事件ですが、弁護士が支払った弁護士会の役員等としての活動に伴って支出した懇親会費用について、必要経費と...

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