情報提供料や紹介料が交際費として処理できるかどうかの基準と注意事項

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情報提供料や紹介料が交際費として処理できるかどうかの基準と注意事項

顧客の紹介を受けて紹介料を支払ったり、ビジネスに活かすため取引先などの情報の提供を受けて情報提供料を支払ったりすることがあります。このような紹介料や情報提供料については、事業活動上必要な経費であることは間違いありませんが、税務上の取扱いとしては、交際費に該当するとされる場合があります。交際費となると、大企業は原則としてその全額、中小企業は800万円を超える金額が経費になりませんから、税務上大き...

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