「個人事業主の交際費は全額経費」を国税はどう捉えているか元国税が解説

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「個人事業主の交際費は全額経費」を国税はどう捉えているか元国税が解説

法人の税金の計算上、交際費は原則として経費にならないとされています。具体的には資本金1億円超の会社などは原則としてその全額、それ以外の会社は年800万円を超える部分が経費になりません。 一方で、個人事業主の交際費については、このような制限は法律上設けられていません。このため、交際費がずば抜けて多い、フリーランスのトップクラスの営業マンについては、敢えて法人化せず、個人として交際費を全額経費とした...

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