定期同額でなければ経費として認められない役員報酬の改定のポイントとは

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定期同額でなければ経費として認められない役員報酬の改定のポイントとは

経営上、最も重要な役員報酬については、原則として定期同額給与でなければ経費にならないという取扱いが設けられています。この定期同額給与は、以下の3パターンからなります。 1 事業年度中毎月、同額である給与 2 所定の要件を満たす改定による給与で、事業年度開始日~改定の直前、改定の直後~事業年度末日までが、それぞれ同額であるもの 3 役員が支払うべき保険料を会社が支払うなど、所定の経済的利益でその利益...

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