平成30年4月以降の相続から使えなくなる小規模宅地の家なき子特例とは?

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平成30年4月以降の相続から使えなくなる小規模宅地の家なき子特例とは?

相続税の節税で最も重要な特例として、小規模宅地の特例と言われるものがあります。小規模宅地の特例は、被相続人が居住の用に供していた宅地など、一定の宅地について同居していた相続人が承継して居住を継続するような場合には、最大で80%の減額を認めるというものです。このような宅地について相続税が課税されるとなると、今後の生活に大きな影響があるため、この特例が認められています。 小規模宅地の特例のうち、最も...

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