国内居住者が海外取引所の仮想通貨で含み益が出た場合の国外財産調書

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国内居住者が海外取引所の仮想通貨で含み益が出た場合の国外財産調書

日本の居住者のうち、5000万円をこえる国外財産を保有している方は、その国外財産の数量や価額などを記載する国外財産調書を確定申告期限までに提出しなければなりません。この国外財産調書ですが、仮に国外財産の記載がもれているような場合には、税務調査の追徴税額に対して課される加算税を上乗せでかかるといったデメリットがありますので、忘れずに提出する必要があります。 なお、この国外財産調書の提出もれや虚偽記...

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