【相続対策】小規模宅地等の特例改正で「三年内家なき子」の一部が適用外に

心に残る家族葬

【相続対策】小規模宅地等の特例改正で「三年内家なき子」の一部が適用外に

既に相続税対策を実施している方、平成30年度の相続税法改正において注意すべき点があるのをご存じだろうか。相続税では高額になりがちな税額に対して、一定の優遇措置が設けられている。そのなかで、多くの方が適用を受けている措置は小規模宅地の特例(措置法第69条4項他)だ。 ■小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、宅地面積が330㎡以下であり、所有者が亡くなった日までに居住していた建物の敷地であった場合...

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