懲りない人には重加算税よりも重い加重措置もあり得る?加重措置とは?

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懲りない人には重加算税よりも重い加重措置もあり得る?加重措置とは?

平成28年度税制改正により、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、重加算税の加重措置が適用されることになりました。この制度は、繰り返し不正行為を行う者に対しては、再発防止の意味も込めてより思い負担を設けるという趣旨の制度であり、具体的には過去5年以内に同じ税目で重加算税を課せられている場合には、通常の重加算税に加えて、10%上乗せで重加算税を課税するというものです。 重加算...

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