今年から変更となっている生命保険契約に関する支払調書の注意点を税理士が解説
平成27年度改正により、保険金等の調書制度について改正が行われ、平成30年1月よりこの改正が適用されています。保険金等の調書制度とは、1回の支払金額が100万円を超えるような死亡保険金などを支払った保険会社に対し、税務署にその支払内容などについて報告が義務付けられている制度です。 死亡保険金については、みなし相続財産として、保険金の受取人に相続税が課税されるのが原則です。この死亡保険金に係る相続...
平成27年度改正により、保険金等の調書制度について改正が行われ、平成30年1月よりこの改正が適用されています。保険金等の調書制度とは、1回の支払金額が100万円を超えるような死亡保険金などを支払った保険会社に対し、税務署にその支払内容などについて報告が義務付けられている制度です。 死亡保険金については、みなし相続財産として、保険金の受取人に相続税が課税されるのが原則です。この死亡保険金に係る相続...
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