【少額減価償却資産の特例】300万円を超えた分を翌年に持越す事は可能?
税務上、青色申告を行う一定の中小企業者に対しては、少額減価償却資産の特例が認められています。この特例は、本来耐用年数に応じて減価償却をして毎期少しずつ経費を計上するべき減価償却資産について、その取得価額が30万円未満の場合、減価償却資産をすることなく一括で経費とすることを認める特例を言います。この特例を使えば、節税につながることはもちろん、減価償却をしなくてもいいため、経理処理も簡単になります...
税務上、青色申告を行う一定の中小企業者に対しては、少額減価償却資産の特例が認められています。この特例は、本来耐用年数に応じて減価償却をして毎期少しずつ経費を計上するべき減価償却資産について、その取得価額が30万円未満の場合、減価償却資産をすることなく一括で経費とすることを認める特例を言います。この特例を使えば、節税につながることはもちろん、減価償却をしなくてもいいため、経理処理も簡単になります...
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