会社を契約者とし役員や従業員を被保険者とする養老保険の課税関係を解説

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会社を契約者とし役員や従業員を被保険者とする養老保険の課税関係を解説

経営者の死亡などのリスクをヘッジするために、会社契約で経営者を被保険者とする養老保険に加入することがあります。このように、会社が契約者で役員や従業員を被保険者とする養老保険に関して、会社で負担する保険料については、原則として以下の通りの課税関係になります。 ■養老保険の課税関係 (1)死亡保険金と生存保険金の受取人が会社の場合 会社で負担した保険料は経費にならず、会社の資産として計上します。 (2)...

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