愛人に金を貸したまま別れた場合、戻ってくる可能性ほぼゼロ!

まいじつ

(C)Dundanim / Shutterstock
(C)Dundanim / Shutterstock

知人や友人との間で、お金の貸し借りをしてトラブルに発展することは珍しくない。借用書(金銭消費貸借契約書)があれば最悪の場合、法的手段に訴えることも可能だ。しかし、金額にもよるが、仲のいい友人だと借用書を書いてもらうのも気が引けるもの。お金を貸すのが恋人や不倫相手(愛人)ならなおさらだろう。「セコい男!」と思われるのがイヤだからだ。 横浜の会社役員、佐竹靖之さん(仮名・57歳)は3年前、スナックを経...

「愛人に金を貸したまま別れた場合、戻ってくる可能性ほぼゼロ!」のページです。デイリーニュースオンラインは、法律相談お金不倫カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る

人気キーワード一覧