どんなに夫婦関係が冷めても離婚できない? 財産分与の制度のせいで増える仮面夫婦

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どんなに夫婦関係が冷めても離婚できない? 財産分与の制度のせいで増える仮面夫婦

離婚したくても、財産分与の制度があるために離婚できないという人がいるようだ。民法親族第768条によると財産分与とは、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。協議が決着しないとき当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できる(離婚時から2年を経過したときはその限りではない)。請求した場合、家庭裁判所は分与をさせるべきかどうかや、分与の額や方法を定める。簡...

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