消費税の計算における預り金経理の考え方を税理士が解説

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消費税の計算における預り金経理の考え方を税理士が解説

消費税の計算上、預り金経理が認められるかが往々にして問題になります。具体的には、例えば弁護士が1万円の交通費を込みで自分の報酬を21万円と請求した場合(金額は両方とも消費税抜)、消費税の対象となる売上は、21万円となるか、1万円を控除した20万円となるかが問題になります。 ■交通費を売上とするか預り金とするか 1万円を控除するのは、それは業務遂行上必要不可欠に生じる実費であるためお客が負担するもの...

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