概算取得費で申告しても更正の請求ができるケースを税理士が解説

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概算取得費で申告しても更正の請求ができるケースを税理士が解説

個人が土地や建物を売却した場合、その売却益に対して譲渡所得税の対象になります。譲渡所得の金額は、売却金額から売った資産の取得費などを控除して計算しますが、相続した資産や、長年持っていた資産など、取得したタイミングが古いものについては、取得費がわからないことも多くあります。 このような場合の特例として、売却金額の5%を取得費とすることができるという制度があり、これが概算取得費です。 ■市街地価格指数...

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