時効によって債権が消滅するならば貸倒損失も同様の理由で認められる?

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時効によって債権が消滅するならば貸倒損失も同様の理由で認められる?

民法上、消滅時効という制度があります。これは、一定期間行使できる権利を放置しておけば、その期間の経過によってその権利が消滅するという制度です。例えば、銀行などがお金を貸した場合、その債務者から返済がなくなったとします。普通は督促したり裁判を起こしたりしてお金を回収しようとしますが、仮にこのような努力をしないまま一定期間が経過してしまうと、消滅時効が完成して債務者からお金を回収できないことになり...

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