持分なし医療法人への移行で問題となる贈与税の対策と注意点を税理士が解説

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持分なし医療法人への移行で問題となる贈与税の対策と注意点を税理士が解説

現状、医療法人を設立する場合、持分なし医療法人しか設立できないこととされています。持分とは出資を意味しますので、この医療法人は、出資のない医療法人ということになります。株式会社のように、出資を発行する法人については、原則としてその出資を有する株主の利益のために法人は活動することになります。しかし、医療法人は、医療という公益的なことをやるための法人ですので、持分なしが妥当ということで、このような...

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