過大な役員報酬とならないよう押さえておきたい倍半基準を元国税の税理士が解説

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過大な役員報酬とならないよう押さえておきたい倍半基準を元国税の税理士が解説

会社がその役員に過大な役員報酬を支払った場合、その過大な金額は経費として認めない、過大役員報酬の取扱いが法人税法上設けられています。ここで問題になるのは、何をもって「過大」と判断するか、その根拠です。法令上、この判断基準として、以下が挙げられています。 ■役員報酬が過大かどうかの判断基準 (1)その役員の職務の内容 (2)その会社の収益状況や、その会社の使用人に対する給与の支給状況 (3)その内国法...

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