国税の通達でも明確にされていないソフトウェアの財産の評価はどう考えるべきか

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国税の通達でも明確にされていないソフトウェアの財産の評価はどう考えるべきか

相続税の計算上、相続財産については国税の通達に基づいて評価しなければなりませんが、その通達において評価方法が明確でないのがソフトウエアです。ソフトウエアについては、国税の内規等で評価方法が定められており、原則としてそのソフトウエアが販売目的か、自社利用目的か、その区分に応じて評価することになっています。 ソフトウエアの評価ですが、ソフトウエアについては個人で使うというよりも、法人がビジネスで使う...

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