軽減税率の対象となるかどうかの判断は、国税の調査官にとっても簡単ではない

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軽減税率の対象となるかどうかの判断は、国税の調査官にとっても簡単ではない

軽減税率の対象になる飲食料品の譲渡について、それが飲食料品に該当するかどうかは譲渡が行われる際の目的で決まるとされています。国税庁の説明によると、輸入したまぐろの販売について、それを刺身にするなどして食品として譲渡すれば軽減税率の対象になる反面、売れ残ったまぐろについて、飼料として販売するのであれば、それは飲食料品ではありませんので軽減税率の対象にはならないと解説しています。 すなわち、売るタイ...

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